売却のご相談
まずはお電話またはメールにて、ご相談やご質問、ご希望内容などをお伝え下さい。お電話のみでのご相談でも大丈夫です。また、ご都合の良い日時にお伺いさせて頂きご相談を承ることもできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
査定をしてみる
査定には「簡易査定」と「訪問査定」がございます。「簡易査定」は売却をご検討されています物件の内容(場所、広さ、築年数等)をお尋ねした上で、近隣の相場や不動産取引の基準となる公示価格などを調べ直接お会いする事なくお電話またはメールにて、概算の査定額をお伝えいたします。「訪問査定」は直接、売却をご検討されています物件を拝見させて頂き、土地や建物の状態を確認させて頂きます。訪問査定では実際に物件を拝見させて頂くことで、より具体的な査定を行うことが出来ますので、ご売却を前向きにご検討されておられます場合は訪問査定が適しております。尚、査定を行ったからといって、必ず売却しなければいけないと言う事はございませんので、お気軽にご依頼下さい。
売却価格を決める
売却価格は不動産業者が算出した査定価格と売主様が希望する売りたい価格を協議し相談の上、決定いたします。
売却を依頼する
売却価格が決まれば、不動産業者に正式に売却の依頼をします。
売却の依頼をする正式な契約を媒介契約と言います。
媒介契約には一般媒介・専任媒介・専属専任媒介といいます3種類の媒介契約がございます。
※「売却を依頼する際の媒介契約の種類と内容」をご参照ください。
販売活動
正式な売却依頼を受けた不動産業者は買主を探す為の販売活動を行います。
新聞折込、ポスティング、インターネット等での広告を行い購入希望者を探して行きます。現在住んでいる家を売却する際、売主様によっては近隣に知られずに売却をしたいとのご要望もございます。その様な時は公に広告をせずに家や土地をお探しのお客様に直接ご紹介いたします。また購入希望者より売家の見学希望、ご案内などは売主様のご都合に合わせ臨機応変に対応いたします。
購入の申し込み
物件購入の意思が固まった購入希望者より購入の申し込みをして頂きます。
申し込みをして頂いた後、住宅ローンの融資を受ける為に銀行の審査を行います。
売買契約
銀行の審査が通った後、購入物件に関する重要事項と契約内容を宅地建物取引士の資格保持者が書面にて説明を行い物件内容を再度確認し売買契約書を取り交わします。
引っ越し準備
居住中の場合は引っ越しを済ませて、お引渡しの準備しましょう。
また、抵当権などの担保設定がある場合は抹消手続きの準備が必要となります。
決済
決済とは売買取引の最終日にあたり、売却物件の所有権を売主から買主へ移転する為の手続きを行うと同時に、売却代金を買主より受け取り、売主は領収書を発行いたします。
以上で、売買の取引はすべて終了となります。
| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
|---|---|---|---|
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❶売却を依頼できる 不動産会社の数 |
複数の不動産会社へ依頼できる | 1社の不動産会社にしか依頼できない | 1社の不動産会社にしか依頼できない |
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❷不動産流通機構 (レインズ)への登録 |
登録義務なし(登録は任意) | 登録義務あり(正式に売却を依頼した翌日から7日以内に登録) | 登録義務あり(正式に売却を依頼した翌日から5日以内に登録) |
| ❸売主への売却活動報告 | 報告義務なし(報告は任意) | 報告義務あり(2週間に1回以上) | 報告義務あり(1週間に1回以上) |
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❹自己発見取引 (自分で見つけた買主と 直接取引) |
できる | できる | できない(不動産会社の仲介が必要) |
土地価格の算出方法について
まず土地価格について考える際に、地価公示価格(ちかこうじかかく)と言われるものがあり、これは「国が定めた、土地の『定価』や『基準』のような価格」のことです。
土地の価格は、売り主と買い主の事情で高くも安くもなるため、誰もが納得できる「目安」が必要です。その役割を果たすのが地価公示価格です。
1. 地価公示価格の3つのポイント
まずはこの3点だけ押さえておきましょう。
・誰が決める?
国土交通省(国)が、不動産鑑定士というプロの調査をもとに決定します。
・いつの価格?
毎年1月1日時点の土地の価格です(発表されるのは毎年3月下旬頃)。
・どんな状態の価格?
「その土地に建物がなく、更地(さらち)だったとしたら」という想定での、1平方メートルあたりの価格です。
2. 何のためにあるの?(主な役割)
地価公示価格は、主に以下の3つの場面で「モノサシ」として使われます。
・土地取引の目安
「この辺りの相場はこれくらい」という基準を示し、適正な価格で売買が行われるようにします。
・公共事業の補償
新しい道路を作るために国が土地を買い取る際などの、買取価格の基準になります。
・相続税や固定資産税の計算の基礎
税金を計算するための「路線価」や「固定資産税評価額」は、この地価公示価格をベースに決められています。
3. 注意!「売買価格」とは違います
ここが一番の誤解ポイントです。
「地価公示価格 = 実際に売れる金額」ではありません。
・地価公示価格: 公的な「基準」の価格。
・実勢価格(時価): 実際に売買される価格。
人気のあるエリアでは、地価公示価格よりも実際の売買価格(実勢価格)の方が高くなることが多く、逆に需要の少ないエリアでは安くなることもあります。あくまで「目安」として捉えてください。
4. 土地には「4つの価格」がある(一物四価)
日本では1つの土地に4つの異なる価格が存在します。地価公示価格はその中心(100%)となる存在です。
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価格の名称 |
決める人 |
目安(対 公示価格) |
主な用途 |
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地価公示価格 |
国 |
100%(基準) |
土地取引の指標 |
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実勢価格 |
市場 (売買) |
110%〜(変動あり) |
実際の売買 |
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相続税路線価 |
国税庁 |
約80% |
相続税・贈与税の計算 |
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固定資産税評価額 |
市町村 |
約70% |
固定資産税の計算 |
ポイント: 相続税や固定資産税を知りたいときは、地価公示価格の「8割」「7割」を目安にすると、おおよその見当がつきます。