【必ずかかる費用】
■仲介手数料/不動産業者にお支払いします。
200万円以下の金額の5.5%
200万円を超え400万円以下の金額の4.4%
400万円を超える金額の3.3%
例)売買価格が1,000万円の場合
200万円以下の金額 2,000,000×5.5%=110,000円
200万円を超え400万円以下の金額 2,000,000×4.4%= 88,000円
400万円を超える金額 6,000,000×3.3%=198,000円
合計396,000円
※400万円を超える金額に関しては簡略化した計算式がございます。
売買価格×(3%+6万円)+消費税。
上記の例)1,000万円×(3%+6万円)= 360,000円+消費税10%=396,000円
※低廉な空き家等の場合の仲介手数料/空き家等の増加に伴い低廉(低価格)な空き家等につきまして、
取引を促進する目的で売買価格が800万円以下の金額については、仲介手数料を一律300,000円(税別)
とする宅建業法の改正がありました。(令和6年7月1日より)
■印紙代/売買契約書に貼付します。
【必要に応じてかかる費用】
■不動産譲渡所得税/税務署に納付します。
売却をする不動産を購入した金額よりも高く売却した場合には、そのプラスの差額に対して譲渡所得税
がかかります。また、所有している期間により税率が違います。
短期譲渡所得税 (税率)所得税30% + 住民税9% = 合計39%
長期譲渡所得税 (税率)所得税15% + 住民税5% = 合計20% (国税庁HP参照)
短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下
長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
購入した金額よりも売却した金額が高くプラスの差益が発生した場合は譲渡所得税がかかりますが、購
入した金額よりも低い金額で売却しマイナスとなった場合は譲渡所得税はかかりません。
売却をする不動産の取得費(購入費)が売却価格の5%に満たない金額、もしくは購入費自体が不明な場
合は、売却価格の5%を取得費(購入費)とみなし計算されます。
その場合、譲渡所得税が発生し税金を支払わなければならないケースが多くあります。
ただし、売却した不動産が居住用のものであれば税金が軽減される、居住用の3,000万円の特別控除の
特例というものがあります。譲渡所得税が発生しても、自宅などの居住用であれば3,000万円までは譲
渡所得税はかかりません。
しかし、居住用の不動産という条件のため、実際に所有者自信が住んでいる、または住んでいた建物で
なければなりません。また住まなくなってから3年後の12月31日までに売却しなければ、居住用3,000
万円の特別控除の特例は受けることができなくなってしまいます。
※詳しくは、国税庁のHP(
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm)を
ご参照いただくか、管轄の税務署へお尋ねください。
■住所氏名の変更登記費用/司法書士へお支払い
売却をする不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)の住所氏名と所有者自信の現在の住民票の住所氏名
が相違する場合は、住所や氏名の変更登記費用が必要となります。
■測量費/土地家屋調査士へお支払い
境界が不明な際に、土地の測量が必要となる場合があります。その際は測量費がかかります。