空き家の売却時に使える税金の優遇制度はありますか?

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空き家の売却時に使える税金の優遇制度はありますか?

「空き家の3000万円特別控除(被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)」が使える可能性があります。

簡単に言うと、「親から相続した古い実家を売って利益が出ても、3000万円までは税金をかけませんよ」という制度です。

1. どんなメリットがあるの?
通常、不動産を売って利益(譲渡所得)が出ると、その利益に対して約20%〜39%の税金がかかります。 しかし、この特例を使うと、利益から最大3000万円を差し引くことができます。

例: 相続した実家を売って、諸経費を引いた利益が2000万円だった場合。

通常: 2000万円に対し、約400万円(約20%の場合)の税金がかかる。

特例利用: 2000万円 - 3000万円 = 利益ゼロ扱い → 税金は0円。

2. 使える条件(主なポイント)
すべての空き家に使えるわけではなく、以下の**「3つの壁」**をクリアする必要があります。

① 家屋(建物)の条件
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたものであること。(旧耐震基準)

マンション(区分所有建物)は対象外です。戸建てに限ります。

② 亡くなった親の状況
亡くなる直前まで、その家に一人で暮らしていたこと。

(※要介護認定を受けて老人ホームに入っていた場合など、特定の条件下では特例が認められるケースもあります)

③ 売却時の条件
相続してから売るまでの間に、以下のいずれかを行う必要があります。

耐震リフォームをして売る(今の耐震基準に合わせる)。

解体して更地にしてから売る(これが一番一般的です)。

【重要:2024年からの新ルール】 そのまま売却し、翌年の2月15日までに「買い主」が解体または耐震リフォームを行う。

3. その他の重要なルール
売却価格: 1億円以下であること。

期限: 相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。

(例:2023年4月に親が亡くなったら、2026年の年末まで)

利用状況: 相続してから売るまでの間、誰かに貸したり、自分が住んだりしていないこと(空き家のままであること)。

4. 手続きの流れ
この特例を受けるためには、確定申告が必要です。勝手に税金が安くなるわけではありません。

要件を満たす形で売却する。

「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する。

物件があった市区町村の役所で発行してもらいます。「確かに空き家でした」「解体されました」という証明書です。

税務署で確定申告をする。

売却した翌年の2月16日〜3月15日の間に行います。上記で取得した確認書などを添付します。

注意点:2024年(令和6年)以降の売却について
以前は「売る前に解体」が必須でしたが、法改正により「売った後に(買い主が)解体」でもOKになりました。これにより、売主が解体費用を先に持ち出すリスクがなくなり、使いやすくなっています。

① 老人ホームに入っていた場合はどうなるか
以前は「亡くなる直前まで住んでいないとダメ」でしたが、現在はルールが緩和され、以下の条件をすべて満たせば、老人ホームに入居していても特例を使えます。

3つの必須条件
要介護認定などを受けていたこと

要介護・要支援認定を受けて、老人ホームや介護医療院などの「特定の施設」に入居したことが条件です。

家が「ずっと空き家」だったこと

親がホームに入居してから亡くなるまでの間、その家を誰かに貸したり、別の親族が住んだりしていないことが絶対条件です。(荷物置き場として維持していた状態ならOKです)

施設に入る直前まで一人暮らしだったこと

ホームに入る前は、その家で親が一人で暮らしていた必要があります。

ポイント: 親が施設に入った後、空いた実家を「もったいないから」と誰かに貸してしまうと、この特例は使えなくなります。

② きょうだいで共有名義で相続した場合
実は、この特例は「家ごと」ではなく**「人ごと」**に適用されます。そのため、共有名義にすると控除枠が広がるメリットがあります。

1人あたり3000万円まで控除
例えば、兄と弟の2人で実家を相続し、半分ずつ(1/2ずつ)共有名義にした場合:

兄: 最高3000万円控除

弟: 最高3000万円控除

合計: 最大6000万円までの利益を非課税にできます。

【重要】「1億円以下」の判定に注意!
ただし、売却価格が1億円以下かどうかの判定は、**土地と建物の「全体の売却額」**で見ます。

OK例: 全体で8000万円で売却(兄4000万、弟4000万)→ 2人とも特例利用可。

NG例: 全体で1億2000万円で売却(兄6000万、弟6000万)→ 1人あたりは1億以下ですが、全体が1億を超えているため、2人とも特例は一切使えません。

③ 実際の申請に必要な書類リスト
手続きは大きく分けて「ステップ1:市区町村での確認書発行」と「ステップ2:税務署での確定申告」の2段階あります。

ステップ1:市区町村役場(空き家対策係など)へ提出
まず、「この家は特例の条件を満たしていますよ」というお墨付き(確認書)をもらいます。

被相続人居住用家屋等確認申請書(役所のHPでDL可能)

亡くなった親の除票住民票(亡くなった時の住所がわかるもの)

相続人の住民票(相続後の住所がわかるもの)

売買契約書のコピー

【超重要】電気・ガス・水道の閉栓証明書や使用中止のお知らせ

親が亡くなった後(または施設入居後)、生活していなかったことを証明するために必要です。捨てずに保管してください!

工事の証明書(解体後の売却なら解体業者の証明、現況引き渡しなら翌年に買主が出す証明など)

現場写真(解体前・解体中・解体後の写真など)

ステップ2:税務署へ提出(確定申告時)
役所から「確認書」が届いたら、それを添付して確定申告をします。

被相続人居住用家屋等確認書(ステップ1で手に入れたもの)

譲渡所得の内訳書(計算明細書)

登記事項証明書(土地・建物の登記簿謄本)

売買契約書のコピー

戸籍謄本など(親族関係がわかるもの)
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