マイホームを空き家にして3年を経過した後に売却をすると、税金を数百万円単位で課税される場合があります。
マイホームを売却した際に「不動産譲渡所得税」という税金がかかることがあります。
これはマイホームを購入した金額や諸経費より、売却した金額が高く利益(プラス)が出た場合にのみ税金がかけられます。逆にマイナスであれば税金はかかりません。
ただし、購入金額が分からない(先祖代々からの相続など)場合は、売却した金額の5%が購入した金額(取得費)とみなされます。
仮に1,500万円で売却した場合、1500万円×5%=75万円が購入した金額とみなされます。(売却金額1500万円)-(購入金額75万円)=1425万円の利益(課税譲渡所得)となります。※実際にはここから仲介手数料などの譲渡費用も差し引かれます。
この利益に対して税率を掛けますが、所有期間が5年未満は約40%、5年以上の場合は約20%です。したがって、5年以上所有している場合は「1425万円×20%=285万円」を不動産譲渡所得税として税務署に納める必要があります。
一般的には、マイホームを売却する時期は居住中に事情があり引っ越しをするなどの場合が多く、その場合は「マイホームの3,000万円特別控除」という減税が受けられます。上記の1500万円で売却したケースでは、利益である1425万円から3000万円を差し引くことができるため、利益がゼロになり、結果として285万円の税金はかからなくなります。
マイホームに住まなくなり空き家としてそのままにした場合はどうなるでしょうか。
空き家になって3年目の12月31日までに売却をすれば、この3000万円の特別控除が利用でき、上記のケースのように税金はかかりません。しかし、3年目の12月31日を過ぎてしまうと3000万円の特別控除は一切利用できなくなり、本来支払う必要のなかった285万円もの税金を納めなければならなくなります。
人口減少に伴う空き家の増加に、このような注意点もございますのでご参考にしていただけましたら幸いです。